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住宅安全てるためのチェックリスト
※現行法において最低限の当たり前のことです。
設計・工事監理の依頼
1. 設計は建築士に依頼しましたか? 建築士の資格免許&建築士事務所登録をした建築士事務所の管理建築士または所属建築士のことです。会社の営業や設計担当では駄目です。
2. 工事監理は建築士に依頼しましたか? 同上
3. 建築士法第24条の7に基づく重要事項の説明と書面の交付を受けましたか? 平成20年11月28日以降、建築士免許証の提示を受け、設計・監理の内容など、報酬や契約の解除に関することの説明と書面の交付を受けなければなりません。
4. 建築士法第24条の5の規定に基づき委託者に交付する書面の交付を受けましたか?
下記の建築設計・工事監理業務委託契約前に、契約内容に関する説明と書面の交付を受けなければなりません。
5. 建築設計・工事監理業務委託契約を行いましたか? 正式には契約書を交わします。住まいづくりを工事施工者と始めた場合は交わされる事が少ないです。
(それでも(3.)は必須です。)

図書の作成・確認申請
6. 設計図書の内容の説明はありましたか? 設計図書は、配置図・平面図・立面図だけではありません。図面や仕様書、計算書などあり、数枚しかないのは要注意です。
7. 建築確認の申請は行いましたか? 建築確認申請を受けないと建築することができません。また地域によっては事前に建築諸関係法令に係る申請を要する場合があります。
8. 確認済証の交付は受けましたか? 融資を受ける際などにも必要です。必ず原本を確認しましょう。
9. 住居表示の届出は行いましたか? 住居表示制度について→浜松市HP

工事監理
10. 工事監理報告書の提出はありましたか? 工事監理終了後に報告書を受けます。
11. 関係図書の提出はありましたか? 工事監理の状況などの説明・報告などです。

検査
12. 中間検査が必要かどうか確かめましたか? 住宅の場合、通常必要です。
13. 中間検査の申請は行いましたか? 通常、上棟後に軸組み構造を行政または確認検査機関にて中間検査受けます。
14. 中間検査合格証の交付を受けましたか? 無事合格すると交付されます。
15. 完了検査の申請は行いましたか? 工事完了時に行政または確認検査機関完了検査を受けます。
16. 検査済証の交付を受けましたか? 無事合格すると交付されます。

※このチェックリストは、浜松市のHPを参考に作りました。
行っていないことがありましたら、設計事務所・建築施工者(住宅会社・工務店など)に確認してください。
例外なく必ず実施しなければならない事です。

※建築物の着工前から完成までには工事請負契約書だけでなく、上記の契約や申請などの相当箇所に建築主が押印する必要があります。業者が勝手に三文判を押してる場合もありますのでお気をつけください。

※住宅が完成すると(建売り住宅購入の場合も)、お手元に“建築確認済証(建築確認書)”・“中間検査合格証”・“検査済証”が交付されています。
大事に保管してください。
これらは将来建築物を増改築したり、売買する場合などに大切な書類となります。


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